マニフェスト
後まで適正な処理がなされているか
確認しましょう
排出事業者はマニフェストを使用し、
委託した産業廃棄物が最終処分まで
適正に処理されたか確認する義務があります!!
01.マニフェストってなに?
マニフェスト制度とは、廃棄物処理法の排出者責任に基づき、排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する時にマニフェストに産業廃棄物の種類、数量、運搬業者名、処分業者名などを記入し、運搬業者から処分業者へ、 産業廃棄物とともにマニフェストを渡しながら、処理が確実に行われている事が確認出来る仕組みです。
それぞれの処理後に、排出事業者が各業者から処理終了を記載したマニフェストを受取ることで、委託内容どおりに廃棄物が処理されたことを確認することが出来ます。これによって、不適正な処理による環境汚染や社会問題となっている不法投棄を未然に防ぐ事が出来ます。
※この制度では産業廃棄物の適切な管理について、
排出事業者が責任を負うものと定めているのも特徴です。
02.紙マニフェストと電子マニフェストは
ココが違う!!
電マニ、4つの利点!!
- 簡単!!事務処理の効率化
- 確実!!法令の厳守
- 安全!!データの透明性
- 安心!!排出事業者の産業廃棄物管理票交付等状況報告が不要
電子マニフェストは紙マニフェストに比べて、事務作業時間の短縮!コストの削減!
が可能で排出事業者の負担をグッと減らせます!
例えば・・・ 紙マニフェストの場合、処分業者は「排出事業者」と「収集運搬業者」の2箇所にマニフェスト票を送付しなければなりませんが電子マニフェストであれば各局面ごとにパソコンやケータイを使って入力するだけであとの通知処理は情報処理センターが行ってくれます!!
また、その適法性も特徴といえます。マニフェスト情報を第三者機関が管理するため、
偽装や改ざんが出来ません!
マニフェスト比較表
項目 | 紙マニフェスト | 電子マニフェスト |
---|---|---|
マニフェストの 交付・登録 |
排出事業者が、受託者(収集運搬業者または処分業者)にマニフェスト情報を記載した紙マニフェスト(A〜E票)を交付(廃棄物を引き渡す際) | 排出事業者が、情報処理センターにマニフェスト情報をパソコンに使って登録(廃棄物を受託者に引き渡した日から3日以内) |
運搬終了報告 | 収集運搬業者が、排出事業者に運搬終了日等を記載した紙マニフェスト(B2票)を送付(運搬終了後10日以内) | 排出事業者が、情報処理センターにマニフェスト情報をパソコンに使って登録(廃棄物を受託者に引き渡した日から3日以内) |
処分終了報告 | 処分業者が、排出事業者に処分終了日等を記載した紙マニフェスト(D票)を送付(処分終了後10日以内) | 処分業者が、情報処理センターに処分終了日等をパソコンを使って報告(処分終了後3日以内) |
最終処分 終了報告 |
最終処分業者が、中間処理業者に最終処分終了日等を記載した紙マニフェスト(E票)を送付(最終処分処理業者からE票受取後10日以内) | 最終処分業者が、情報処理センターに最終処分終了日をパソコンを使って報告(最終処分終了後3日以内) |
マニフェストの保存 | 排出事業者は紙マニフェストB2・D・E票を、収集運搬業者は紙マニフェストC2票を、処分業者は紙マニフェストC1票を各5年間保存 | 情報処理センターがマニフェスト情報を保存 |
帳簿記載 | 収集運搬業者・中間処理業者・最終処分業者はそれぞれ所定の事項を帳簿に記載 | 左記の帳簿記載項目が一部不要、システムを活用して帳簿が作成可能 |
電子マニフェストはどうやって導入するの?
電子マニフェストを導入するためには廃棄の始まりから終わりまで、
各業者が電子マニフェストに対応していなければなりません。
タイヤチップセンターでは「収集運搬業者」そして
「中間処理業者として」電子マニフェストに対応しております。
導入をご検討されている業者様につきましては
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